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運送業システムで運転者台帳の管理を効率化しよう
運送業システムは、運送業務の効率化に幅広く役立てられています。運転者台帳の管理が可能なシステムもあり、記載ミスや抜け・漏れのリスク予防に役立ちます。ここでは、運転者台帳の内容や記載項目、運送業システムを使った効率化について紹介します。
運転者台帳とは
運転者台帳とは、運送事業などを行う際に必要となるドライバーの管理名簿です。国土交通省が定める貨物自動車運送事業法に基づき、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」第9条の5に、台帳を作って営業所に備え置くことが義務付けられています。
台帳を作成したあとは、台帳を作成したあとは、雇用しているドライバー全員分、義務付けられている項目に漏れなく記載しなければなりません。運転者台帳は在職中だけではなく、退職後のドライバーについても3年間分の保存が必要です。退職したからといって破棄や処分をしないように注意が必要です。
運転者台帳の記載項目
運転者台帳の記載項目は以下のとおりです。
- 作成番号と作成年月日
- 事業者の名称(氏名)
- 運転者の氏名・生年月日・住所
- 運転者を雇い入れた年月日・運転者に選任された年月日
- 運転免許に関する事項(運転免許証の番号と有効期限・年月日と種類・条件が付されている場合は当該条件)
- 運転者が事故・違反を起こした場合はその概要
- 運転者の健康状態(健康診断の結果など)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
- 運転者台帳の作成前6ヶ月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真
- 運転者が死亡・解任・退職した場合は、運転者でなくなった年月日とその理由
上記のうち、事故の記録や解任・退職の記録などは一部のドライバーに限られますが、全員に当てはまる項目については漏れのないように記載します。
運送業システムによる運転者台帳管理の効率化
かつては運転者台帳を人の手によって管理していましたが、ミスのないように記載したり、情報を追加・更新したりするのには大きな負担がかかっていました。運送業システムを導入することでこうしたマンパワー管理に頼らず、データベースやリアルタイムデータを基にした管理が可能です。
システムが自動で台帳を作成し更新するため、効率的にデータの保存が可能です。システムにセキュリティ対策を施せば、第三者に不正にデータを盗み見られたり持ち出されたりするリスクを予防できるため、情報漏洩対策にも活用できます。
運送業システムの基本情報をチェック
運送業システムは、記載する項目数が多くアップデートや適切な保管が必要な個人情報を安全に管理できるシステムです。
当サイトでは、法令に則って運送業務を遂行するうえで重要な運送業システムについて、費用相場や導入の流れを詳しく紹介しています。パッケージ版とクラウド版の違い、システムの選び方や勤怠管理システムといった関連情報も取り上げていますので、以下のページもぜひ参考にしてください。
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