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運送業の労働基準法違反事例と、対策のポイント
運送業において慢性的な人手不足などが要因となり、長時間労働が常態化するなどの労働環境に陥りやすい現状があります。しかし労働基準法を違反した状態でトラックドライバーを働かせてしまうと違反に問われるだけでなく、重大な事故を引き起こすリスクも高まり、最悪の場合は経営ができない状況に追い込まれることもあるのです。このページでは労働基準の違反事例や違反のチェックポイントを紹介します。
運送業の労働基準法違反事例
実態
厚生労働省が令和3年度の全国の労働局・労働基準監督署が、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転者を用いる事業場に対して行った監督指導または送検などの報告によると、監督指導を実施した3,770事業場のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは3,054事業場(81.0%)にも及ぶ結果が報告されています。さらに改善基準告示違反が認められたケースは2010事業場(53.3%)にも及んだそうです。
主な労働基準関係法令違反事項は労働時間の問題が45.1%、割増賃金の支払胃に関する問題が21.2%、時間把握に関する問題が7.5%でした。また改善基準告示違反事項は最大拘束時間に関する問題が39.1%、総拘束時間に関する問題が29.7%、休息期間に関する問題が27.5%という報告があります。さらに重大・悪質な労働基準関係法令違反によって送検された事業場は42件でした。
運送業に関わる労働基準関係法令違反の事例
運送業における労働基準関係法令違反の事例を具体的に見ていきましょう。
- 労働者2名に対し、2か月分の定期賃金約52万円を支払わなかったケース
- 労働者1名に対し、11か月分の定期賃金約330万円を支払わなかったケース
- 有効な36協定の締結・届出なく時間外労働を行わせたケース
- 労働者1名に対し、1か月間の時間外労働の割増賃金の一部である合計約11万円を支払わなかったケース
- 労働者1名に対し、違法な時間外労働を行わせたケース
- 労働者2名に対し、月100時間以上の違法な時間外・休日労働を行わせたケース
労働基準法を違反していないか?見るべきポイント
労働基準法に違反していないかどうかをチェックする際のポイントについて見ていきましょう。
残業代は支払っているか?
もしドライバーが労働基準法や改善基準告示にある時間を超えて勤務した場合は、必ず残業代を支払わなければなりません。36協定を結んでいなければ8時間/日、40時間/週を超えれば残業代の支払が必要です。36協定を結んでいる場合は改善基準告示にある時間を超えなければ残業代は掛かりませんが、超えれば残業代の支払いが発生します。
労働時間は超過していないか?
運送業において問題になりやすいのが長時間労働でしょう。人手不足や流通量の増加などの現状によって、ドライバーに過酷な労働を強いてしまいがちです。過労が原因で事故につながれば、損害賠償請求や刑事事件となるケースもあるので注意しましょう。拘束時間・休憩時間・休息時間などを配慮し、適切な労働環境を整えることが大切です。
パワハラはないか?
運送業に限った話ではありませんが、上司などからのパワハラも非常に重要な問題です。無理な配送を押し付けられる、暴言を吐かれるなどのパワハラを受けた方が、警察に訴えることも少なくありません。そのため職場においてパワハラなどのハラスメントがないかを確認しましょう。
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