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運送業の労働時間の定義
長時間労働など過酷な環境で勤務を強いられているトラックドライバーも少なくありません。少しでもトラックドライバーの労働時間を見直すためには、労働時間について正しく把握する必要があります。このページでは、運送業の労働時間について解説するので参考にしてください。
労働時間の考え方
労働時間とは
労働時間とは、労働者が会社のために働いている時間のことを指します。そのため完全に休憩している時間は労働時間に含まれませんが、監督下で待機している時間であれば労働している状況とみなされるので労働時間に含まれるのが一般的な考え方です。つまり労働時間と拘束時間は「休憩している時間を含めるか含めないか」が大きな違いと言えるでしょう。
拘束時間とは
拘束時間とは実際に労働している時間と休憩している時間を合計した時間のことを指し、始業時間から就業時間までのトータル時間が拘束時間となります。休憩時間であっても、常に会社の監督下に置かれていると考え、自由を拘束されているという考えです。
拘束時間の上限
トラックドライバーの場合、1日の拘束時間の上限は13時間と定められています。拘束時間と拘束時間の間に8時間以上の休憩時間を確保できれば最大で16時間まで延長も可能です。ただ15時間を超えた拘束時間が1週間で2日以内と決められているので、週に3日以上も16時間勤務を強いるのは違法となるので注意しましょう。
さらに1か月につき拘束時間は293時間が上限とされており、36協定を結んでいれば1年につき6ヶ月は拘束時間を最大で360時間まで延長可能です。ただ1年間の拘束時間のトータルは3516時間であり、293時間×12か月を超えることはできない決まりとなっています。
運転時間の上限
最大の運転時間は2日間の平均で1日9時間以内と決められています。また1週間につき運転できるのは2週間ごとの平均で44時間以内です。
連続運転時間の上限
ドライバーの連続運転は最大で4時間となっており、運転開始より4時間以内、または4時間が経過した直後に30分以上の休憩時間を確保しなければなりません。休憩時間を分割して取らせる場合には、1回の休憩につき10分以上必要で、合計30分以上になるように設定する必要があります。
荷待ち時間とは
トラックドライバーには基本的に「荷待ち時間」が発生します。荷待ち時間とは荷物の持ち主や送り主、または物流施設の都合でドライバー側が待機している時間のことを指し、その時間が長引けば分配業務に影響を及ぼしかねません。状況によっては荷待ち時間が長引けば、1日の拘束時間を超えてしまう可能性もあるでしょう。
会社によっては荷待ち時間を休憩時間とみなすケースもありますが、荷待ち時間は本来休憩時間と扱うことは認められていません。荷待ち時間は拘束時間に含まれ、労働なのです。
休息時間とは
休憩時間は勤務中に取るものですが、休息時間とは勤務から解放され、次の勤務を行うまでの時間のことです。つまり休息時間はドライバーのプライベートタイム。1日に8時間以上を設けなければなりません。また4時間を2回に分けるといった取り方は認められておらず、連続で8時間以上の休息時間が必要となります。
休日の考え方
休息時間よりも長い休みとして設けるのが休日となります。「休息時間+24時間」と規定されており、休日は30時間を下回ることはできません。つまり24時間の休みであれば、それは休息期間扱いとなり、休日とは認められないのです。また休日に働かせて良いのは、2週間に1度という限度も定められています。
労働時間の適正化を図るには
労働時間の適正化を図るためには労働時間を正確に把握するだけでなく、適切な勤怠管理を行うことが大切です。ドライバーの自己申告やアナログでの管理ではミスも起こりやすくなります。必要があれば適切な管理が行えるシステムの導入も検討し、コスト削減を図りながらドライバーの労働環境を整えましょう。
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