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点呼表
運送業の点呼もシステム化することができます。これにより、対面での点呼はもちろん、スマートフォンのカメラ機能やアルコールチェッカーを使った遠隔対面点呼なども可能になります。運送業における点呼の内容と必要性について、紹介しています。
点呼は運行管理者の義務
貨物自動車運送事業法17条、貨物自動車運送事業輸送安全規則7条に記載されているように、点呼は運送事業者や運行管理者の義務です。これは、会社や管理者が点呼を行い記録するという義務があるというだけでなく、運転者も点呼を受けて報告する義務があるということです。
点呼の内容や記録事項もきちんと決められていて、原則、乗務前と乗務後に点呼を行わなければならず、かつ、対面で行わなければならないと定められています。
点呼の内容は以下の通りです。
- 酒気帯びの有無(お酒を飲んでいないか、前夜の酒が残っていないか)
- 疾病、疲労などの有無(疲れていないか、体調は悪くないか、睡眠は十分とったか)
- 日常点検整備の実施確認(点検は実施したか、異状はなかったか)
- 運行指示書が必要な運行の場合は、運行指示書による指示
- 安全を確保するために必要な指示
酒気帯びの有無については、対面での確認のほか、アルコール探知機を用いて行わなければなりません。
点呼はなぜ必要なのか
点呼は原則として対面で行われます。このときに、ドライバーの体調不良や過労状態、睡眠不足、薬の服用などの影響がないかどうかを確認しなければなりません。こうしたドライバーの不調が、重大事故につながりかねないからです。
また、点呼はドライバーと管理者が直接コミュニケーションを取り、危険運転を予防し、天候や交通状況に応じたアドバイスをしたり、状況に応じて休憩をとるなど、安全運転のために必要な指導をする重要な場でもあります。
裁判の際の必要性
万一、事故が起こった場合、点呼の有無や内容は、裁判において重要な判断材料とされます。とくに、点呼がきちんと行われていれば事故が防げたというような関係が認められた場合には、会社の責任は否定できません。
実際には、勤務体制や会社の業務内容なども踏まえた上で、会社の責任が検討されるのですが、点呼の有無や内容も重要な判断材料とされます。
点呼は形式的なものではなく、安全確保のための実質的なものでなければなりません。点呼でドライバーの不調が認められたものの、代わりのドライバーが見つからなかったため、そのまま業務をさせてしまっては、会社の責任はより重くなります。
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