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運送業の特定事業者の中長期計画について

こちらの記事では、運送業の特定事業者が作成する中長期計画について紹介しています。中長期計画とはどのようなものなのか、法的な背景や現在の課題、計画の役割、作成プロセスなどをまとめました。

中長期計画の概要と法的背景

運送業を含む特定事業者は、省エネ法や物流効率化法に基づいて、中長期の省エネおよび効率化計画を作成し、管轄の行政機関に提出する義務があります。

物流効率化法は、2025年4月の改正によって「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」に変更されました。この改正で、荷主・物流事業者は物流効率化に向けた取り組みが努力義務として求められるようになりました。さらに2026年4月からは、一定規模以上の物流に関連する事業活動を行っている特定事業者に対して、中長期計画の策定や定期報告など、さまざまな義務が課せられます。

運送業特有の省エネ課題と中長期計画の役割

運送業では、荷物を配送した後の復路を空荷の状態で走る空車走行や、ドライバーが荷積みや荷下ろしのために物流拠点(工場・倉庫・物流センターなど)で待機する荷待ちによって発生する、無駄なエネルギー消費や非効率な作業が課題となっています。

上記のような課題を解消することは物流の効率化や省エネにつながるとともに、トラック運転者の長時間労働の改善につながるので、課題解消に向けた取り組みを推進するために、物流効率化法では特定事業者に対し物流効率化に向けた中長期計画の作成を義務付けています。

国でも「積載効率の向上等」、「荷待ち時間の短縮」、「荷役等時間の短縮」、「実効性確保」について適切に取り組めるよう、必要な指導や助言などが行われることになっています。さらにドライバーの運送や荷役等の効率化を図るために、必要に応じて調査を実施し結果を公表することになっています。

中長期計画の作成プロセス

実際に中長期計画を作成する場合、物流効率化法においては「運転者一人当たりの1回あたりの運送における貨物の重量の増加」「運転者の荷待ち時間の短縮」「運転者の荷役等時間の短縮」に関連して、下記の内容を記載します。

なお提出にあたっては様式が提供されていますので、その内容に沿って記載を行うことになります。

※参照元:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト(https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/planning/

計画に盛り込むべき具体的施策例

物流効率化法において作成を行う中長期計画に盛り込む内容としては、下記のような内容が挙げられます。

※参照元:公益社団法人全日本トラック協会|物流効率化リーフレット(https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/top/bukkoho_new.html

提出義務と罰則、申請先

物流効率化法では、特定事業者は物流効率化措置に関する中長期的な計画の作成を行い、毎年7月末までに主務大臣に提出する必要があると定められています(2026年に限り提出期限は10月末に設定)。毎年の提出が基本となっていますが、計画内容に変更がない場合には、5年に1回の提出となります。なお、規定による提出を行わなかった場合には、罰則や勧告の対象となるので注意が必要です。

また特定事業者は指定を受けた翌年度以降は、努力義務の実施状況に関して報告を行う必要があると定められています。

※参照元:国土交通省|新物効法の施行に向けた状況(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001869736.pdf

物流統括管理者の役割と組織体制の重要性

物流効率化法では、特定荷主または特定連鎖化事業者に該当する場合、物流統括管理者(CLO)の選任を行う必要があります。物流統括管理者は、荷待ち時間や荷役等時間の短縮、また積載効率の向上促進のために各部署や取引先との連携を行い、物流効率化のための取り組みを進めていくことが求められています。

以上の点から、物流統括管理者の選任においては「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」という要件が定められています。なお、特定荷主や特定連鎖化事業者が物流統括管理者の選任を行わない場合には百万円以下の罰金が課せられ、選任の届出を怠った場合には20万円以下の過料に処せられるため注意が必要です。

まとめ(中長期計画の活用と今後の展望)

この記事では、主に物流効率化法における中長期計画について紹介してきました。中長期計画書を作成することによって物流の効率化に繋げることができるとともに、企業競争力強化と環境負荷低減を両立させる経営戦略ツールとして位置付けられています。

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