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軽貨物における安全管理者の制度

宅配便の配達個数が大幅に増加傾向にある昨今、軽貨物自動車運送事業における安全を強化するために、新たな制度が施行されています。こちらの記事では、制度の内容や導入の背景、安全管理者の選任要件や主な業務に加えて、罰則についてまとめました。

軽貨物安全管理者制度とは

2025年4月1日より、貨物軽自動車安全管理者制度が施行されています。この制度は、貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化を目的として設けられており、例えば貨物軽自動車安全管理者の選任・届出の義務化や、初任運転者等への特別な指導・適性診断を実施するなどの内容が含まれています。

同制度の対象者は、軽トラックやバンといった四駆の軽自動車を使用して貨物運送を行うすべての事業者です。また、個人で事業を営んでいるケースについても、一人親方や個人事業主であれば制度の対象となります。

ただし、バイク便など二輪車は制度の対象外となっています。

制度導入の背景

近年、EC市場が拡大していることや、宅配便の取り扱い数が増加している影響で、軽貨物車両による運送需要が急増しています。その一方で、事業用軽自動車における死亡事故や重症事故の件数も増加している傾向があるため、「安全管理の徹底」を行うことが社会的な課題として挙げられていました。

国土交通省では、上記のような背景から軽貨物運送事業の安全対策を強化することを目的として管理者の選任や記録管理などを義務化する法改正を実施。2025年4月1日に新たな制度が施行されています。

制度の主な内容

新しく施行された軽貨物安全管理者制度について知るには、まず「誰が対象なのか」「どのような義務があるのか」という点を知っておくことが大切です。ここでは、対象事業者や主な義務について紹介していきます。

対象事業者

主な義務

安全管理者の選任要件

新制度では、「貨物軽自動車安全管理者」を選任する必要があります。ここで、安全管理者として選任できる人物には下記の通り条件が定められています。

安全管理者を選任した後は、速やかに運輸支局への届出を行います。また、個人事業主の場合も例外ではありませんので、自分自身を選任することになります。主な届出項目としては、「貨物軽自動車運送事業者の氏名または名称」、「安全管理者の氏名および生年月日」、「選任年月日および講習終了年月日」といったものがあります。

安全管理者の主な業務について

安全管理者に任命された場合には、安全対策を行っていく必要があります。主な業務としては、下記のような内容があります。

罰則と注意点について

安全管理者を選任しなかったり、記録保存義務を怠ったりした場合は、罰則が科される場合があります(最大50万円の罰金など)。

例えば、令和7年3月までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者の場合は、令和9年3月までに安全管理者を選任する必要があります。

このように適切な管理体制を整えないと、最悪の場合、事業の継続が困難になるケースも考えられます。十分に制度の内容を理解し、必要な対応を行っていくことが大切です。

まとめ

こちらの記事で解説してきた軽貨物安全管理者制度は、軽貨物の運送業における安全性の向上を目的とした、重要な制度です。制度の対象となるすべての事業者は、早めに安全管理者を選任することや講習の受講、記録管理の体制を整えることが求められているといえます。

今後も事業を継続していくためにも、制度へしっかりと対応していくことが不可欠です。

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