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インボイス制度の影響

2023年の10月1日から、「インボイス制度」という消費税の仕入税額控除の方式が導入されることが決まりました。運送業を営む個人事業主に多大なる影響を与えるインボイス制度。以下ではインボイス制度が運送業界にもたらす影響について詳しく見ていきます。

※参照元:インボイス制度公表サイト|国税庁
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)
(情報は2023年4月時点)

そもそもインボイス制度とは?

消費税の仕入税額控除の方式の一つであるインボイス制度。複数税率に対応しているのが特徴であり、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。仕入税額控除の対象となるには条件を満たす必要があり、インボイス発行事業者から「インボイス」を交付してもらわなくてはなりません。インボイスとは買い手のために売り手が交付する適格請求書で、これを保存することで仕入税額控除の制度が適用されます。

なお、インボイス制度と似た制度に簡易課税制度がありますが、簡易課税制度は中小事業者の納税事務負担を減らすための制度であり、消費税額を基に仕入れの際に生じる消費税額を算出します。簡易課税制度を選択していると、インボイス制度の保存が仕入税額控除の要件に入りません。

インボイス制度の対象

買い手に対して売り手が正確な適用税率や消費税額等を伝える手段であるインボイス制度。基本的に請求書や納品書などのことを指します。課税事業者と免税事業者とで違いがあり、インボイス制度の対象となるのはあくまで消費税の課税事業者。買手と売手が課税事業者と免税事業者のどちらであるかは重要な要素です。

免税事業者の場合は消費税の納税義務がないため、適格請求書を発行できません。課税事業者か免税事業者かの判断は、「課税期間における課税売上高が1,000万円超えているか」、「特定期間の課税売上高が1,000万円超かつ特定期間の給与等支払額が1,000万円超得ているか」で見分けられます。上記のいずれかの条件を満たしていた場合は課税事業者、どちらか片方でも満たしていなければ免税事業者です。

インボイス制度に対応するために

適格請求書発行事業者の登録

まず運送業者は自社が課税事業者か免税事業者かを明確に把握する必要があります。 課税事業者であれば、適格請求書発行事業者としての登録が必要です。 この登録を行うことで、運送業者は適格請求書を発行でき、取引先に対して消費税の仕入税額控除を可能にします。

システムやプロセスの準備

次に、運送業者は自社の会計システムや請求書作成プロセスをインボイス制度に対応させるための準備を行う必要があります。 これには、インボイスに必要な情報を含む請求書テンプレートの更新や、電子帳簿保存法に準拠したデジタル化の推進が含まれます。

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取引先の確認

取引先が免税事業者か課税事業者かを確認し、仕入税額控除を適切に管理するための体制を整える必要があります。 このために、取引先とのコミュニケーションを強化し、必要に応じて取引条件の見直しも検討することが推奨されます。

社内外への周知

最後に、インボイス制度の変更に伴う影響を社内外に周知を行いましょう。 スムーズな移行を促進するための研修や説明会の実施が有効です。これらの準備を進めることで、インボイス制度の開始に伴うビジネス上のリスクを最小限に抑え、変更への適応を図ることができます。

インボイス制度による運送業界への影響

免税事業者は適正価格を発行できなくなる

運送業者の顧客は課税事業者が多いので、インボイス制度が運送業界へ与える影響は大きいです。取引先が課税事業者の場合、仕入額控除を利用するためにインボイスの交付を求められことになるでしょう。

しかし、適正請求者発行事業者以外は的確請求書を発行できません。適格請求書発行事業者として認められるには、課税事業者である他に、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録しなくてはなりません。免税事業者のままでいると、顧客からインボイスの交付を要求されても適格請求書を発行できないため要注意です。

免税事業者が不利になる

インボイス制度により免税事業者が不利になる可能性があるのも、運送業界にとって見逃せないポイントです。運送業者が免税事業者であることにより、取り入れ先が仕入税額控除とならないケースがあります。

入税額控除は仕入れにかかる経費の消費税額を軽くできる重要な制度。適格請求書の発行ができないと、取引先は適格請求書を発行してくれる別の課税事業者と取引してしまうかもしれません。

免税事業者はこれまで信頼関係を築き上げてきた運送業者との取引を失わないために、消費税当額値引きをするなどの対策が必要です。客離れや値引きは売り上げの大幅な減少に繋がります。インボイス制度は免税事業者にとって不利に働くでしょう。

仕入税額控除のハードルが上がる

仕入税額控除のハードルが上がるのもインボイス制度がもたらす影響の一つ。運送業者は売手側だけでなく、買い手として仕入れを行うことがあります。その際に運送業者もインボイス制度の影響を受けることになるでしょう。

インボイス制度が開始されれば、適格請求書の保存をしなくてはならないため、仕入額控除の難易度が上がります。加えて、免税事業者から仕入れを行う場合、仕入税額控除の対象から外れてしまうため、取引を継続すべきかよく検討しなくてはなりません。仕入税額控を受けられない状況に納得がいかない場合、取引先を変更する必要があるでしょう。

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